資料のコピー
図書館の所蔵資料に限り、複写室のコピー機で複写することができます(有料)。コピーをする前に、カウンターの「複写申込書」に必要事項を記入し、カウンターに提出してください。なお、複写は著作権法で認められた範囲内で行ってください。
著作権法で認められた範囲とは?
図書館での複写は以下の条件の下で認められています(著作権法第31条「図書館等における複製」)。
- 図書館所蔵の資料であること
- 調査?研究の目的であること
- 公表された著作物の一部分であること
- 一人につき一部であること
※「一部分」とは半分を超えない範囲とされています。
※定期刊行物(雑誌?新聞等)掲載の個々の論文?記事については、次号発行後もしくは発行後3ヶ月経過したら全部複写可能です。