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教育職員免許法施行規則(昭和29年文科省令第26号)第22条の6に基づき、公表すべき情報を掲載しています。
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第1号関係)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第2号関係)
- 教員の養成に係る組織及び教員の数
- 各教員が有する学位及び業績等 (→教員紹介へ)
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第3号関係)
教員の養成に係る授業科目 (※2024年度入学生から適用)
学部
○教科及び教科の指導法に関する科目
大学院
○大学が独自に設定する科目
授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
(→シラバス検索へ)
4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第4号関係)
5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(第5号関係)
6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第6号関係)
教職課程の自己点検?評価(第22条の8関係)