長期履修学生制度とは
職業等を有する等の事情により、研究?学習活動の時間に制約があり、標準修業年限(修士課程2年、博士課程3年)では修了することが難しいため、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。
対象者
入学を許可され、以下の理由により就学時間が制限される者
①職業を有し、就業している
②家事、育児、介護等の事情を有する
③その他やむを得ない事情により標準修業年限で修了することが困難である
※留学生(留学ビザ取得(見込)者)は対象外です。
長期履修期間
在学年限の範囲内(修士課程4年、博士課程6年)で、1年単位
※4月を始期とします。休学の期間は含みません。
授業料
標準修業年限分の授業料総額に相当する額を、長期履修期間に応じて納付してください。
(長期履修に授業料年額=通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修許可年限)
(例)修士課程で、長期履修期間4年の場合
授業料年額=535,800円×2年÷4年=267,900円
※在学中に授業料の改訂がある場合は再計算を行います。
※長期履修期間を短縮した場合は、授業料の総額は変わりませんが、差額納付が生じます。
申請方法
出願時に、申請書(長期履修申請書)と、在職証明書等長期履修が必要であると証明できる書類を添えて申請してください。口述(面接)試験の際に、希望理由等について質問を行い、審査を行います。
※内容確認のため、追加で書類の提出を求めることがあります。
※入学後に申請の受付は行いません。
可否の決定
申請書類をもとに審査を行い、研究科会議の議を経て学長が決定します。
合格発表と同時に郵送にて通知します。
履修期間の変更
長期履修期間中に状況の変化により、当初履修期間を短縮する場合は、1年単位で短縮することができます。指導教員の了承を得て長期履修期間短縮申請書により申請を行い、研究科会議の審議を経て学長が決定します。
※履修期間は延長できません。変更手続きは在学中1回のみです。